道の習い事の塾を経営していた男(62)が、13歳未満の教え子の女児8人に性的な行為をし、動画を撮影したなどとして、不同意性交や児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われた裁判の論告求刑公判が9日、福岡地裁の支部であった。
検察側は「塾長の立場を最大限悪用し、幼い被害者らの未成熟な心理につけ込んだ」として有期刑の上限である懲役30年を求刑した。被告は起訴内容を認めており、弁護側は懲役15年程度を求めて結審した。判決は2月26日。
起訴状などによると、被告は2018年12月から24年8月の間に、経営していた県内の武道の塾など3カ所で、未就学を含む13歳未満の女児計8人にのべ49件の性的行為を繰り返し、その様子を動画や画像で撮影したとされる。
検察側は論告で、「親権者の信頼のもとで健全な心身の成長が期待される習い事の場を、自らの意のままに性的快楽を追求できる私的空間とした」とし、「その卑劣さ、反社会性など比類なきほどに悪質であり、鬼畜にも劣るあさましい蛮行と言わざるを得ない」と主張した。
検察側は「塾長の立場を最大限悪用し、幼い被害者らの未成熟な心理につけ込んだ」として有期刑の上限である懲役30年を求刑した。被告は起訴内容を認めており、弁護側は懲役15年程度を求めて結審した。判決は2月26日。
起訴状などによると、被告は2018年12月から24年8月の間に、経営していた県内の武道の塾など3カ所で、未就学を含む13歳未満の女児計8人にのべ49件の性的行為を繰り返し、その様子を動画や画像で撮影したとされる。
検察側は論告で、「親権者の信頼のもとで健全な心身の成長が期待される習い事の場を、自らの意のままに性的快楽を追求できる私的空間とした」とし、「その卑劣さ、反社会性など比類なきほどに悪質であり、鬼畜にも劣るあさましい蛮行と言わざるを得ない」と主張した。