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「未熟さや不安定さに付け込み、避妊具を付けずに性交に及んだ」15歳の女子生徒にみだらな行為をした38歳の男に裁判所が厳しく指摘【判決詳報】 江副清高

カテゴリ:事件


1 名前:名無し 2026-01-14 19:30:03
2024年4月と6月の2度にわたり高校1年の女子生徒(当時15)とみだらな行為をして不同意性交等の罪に問われた会社員・江副清高被告(38)の裁判。

【写真で見る】15歳女子生徒にみだらな行為38歳男 判決を言い渡した福岡地裁

福岡地方裁判所は10月10日、「未熟さや不安定さに付け込み、避妊具を付けずに性交に及んだ」「自己の性的欲求を充足させるため犯行に及んだもの」などと厳しく指摘し、江副被告に懲役4年の判決を言い渡した。

■当時37歳だった江副被告 女子生徒が16歳未満であることを知りながら2度にわたり性交

判決などによると福岡市中央区に住む会社員・江副清高被告(38)は、高校1年の女子生徒(当時15)が16歳未満であり、自分が5歳以上年上であることを知りながら
(1)2024年4月21日午前1時ごろ、福岡市中央区の江副被告の自宅で女子生徒とみだらな行為をした。
(2)2024年6月7日午後4時ごろ、福岡市中央区の江副被告の自宅で女子生徒とみだらな行為をした。

■裁判所「未熟さや不安定さに付け込み、避妊具を付けずに性交及んだ」厳しく指摘

判決で福岡地裁(今泉裕登裁判長)は、江副被告の行為について
「SNS上で当時15歳の女子生徒と知り合ってからわずか4か月余りの間に、女子生徒が、その年齢やうつ病等のために精神的に不安定であることを十分に認識していたにもかかわらず、その未熟さや不安定さに付け込み、避妊具を付けずに性交に及んだ」
と認定。

「年少の女子生徒に、性交等が自己に及ぼす影響を理解し対処する能力が十分に備わっていないことに乗じた悪質な犯行であり、女子生徒の心身の健全な発達に及ぼす悪影響も懸念され、女子生徒の母が被告人に対する厳罰を求めているのも当然である」
と厳しく指摘した。

■「自己の性的欲求を充足させるため」「動機や経緯に酌むべき点はない」裁判所が断罪

裁判所は、江副被告の動機や経緯について
「女子生徒とは一応の交際関係にあったものの、自己の性的欲求を充足させるため、女子生徒への悪影響を顧みることなく本件各犯行に及んでおり、2度目の犯行については1度目の犯行を知った女子生徒の両親との間で、もう二度と会わない旨約束したにもかかわらず、両親に知られないよう、密かに女子生徒と連絡を取った上で、犯行に及んだものであって、動機や経緯に酌むべき点はない」
と断罪。
2 名前:名無し 2026-01-26 13:02:31
2024年4月と6月の2度にわたり高校1年の15歳女子生徒とみだらな行為をして不同意性交等の罪に問われた会社員・江副清高被告(39)。
1審の福岡地裁で懲役4年の判決を受け、控訴していた。

【写真で見る】39歳会社員の男の控訴審 判決が言い渡された福岡高裁

1月20日の控訴審判決で、福岡高裁は1審判決の量刑が重すぎて不当であるとした弁護側の主張を退け、控訴を棄却した。

※この裁判は前・後編で掲載しています。
【最初から…】「もう二度と会わない」両親との約束を破り…15歳高1女子と再び性交 1審で懲役4年判決の39歳会社員「刑が重すぎる」と控訴【判決詳報・前編】

■”同意の上””示談””社会復帰が困難”弁護側の量刑不当の主張 福岡高裁が退ける

1月20日の判決で福岡高裁(溝國禎久裁判長)は、弁護側が量刑不当の根拠(1)とした”本件各犯行は女子生徒(15)の同意の上に行われたもので、不同意性交罪施行前であれば福岡県青少年健全育成条例違反にとどまる行為である”との主張について
「不同意性交罪施行から相当期間が経過した後の犯行であるし、同罪に該当する以上、その保護法益及び立法趣旨を反映した量刑を行うのは当然である」
と判示した。

また、弁護側が量刑不当の根拠(2)とした”前科はなく、反省後悔し、100万円もの解決金を支払って示談している”との主張については
「1審判決も(2)の点を考慮して酌量減軽したものと解され、減軽の程度も不当とはいえない」
と述べた。

さらに、弁護側が量刑不当の根拠(3)とした”4年もの自由刑を受けることで社会から断絶され、社会復帰が困難となる”との主張については
「懲役刑の執行は改善更生と社会復帰に向けられたものでもあるから、本件において1審判決が(3)の点を考慮しなかったことに誤りはない」
と判断した。

■福岡高裁「1審判決の量刑判断が重すぎて不当とはいえない」控訴を棄却

福岡高裁は、
・女子生徒(15)の年齢や精神状態を認識しながら、その未熟さや不安定さに付け込み、避妊具をつけずに各性交に及んだ悪質な犯行であり、女子生徒の心身の健全な発達に及ぼす悪影響も懸念される。
・一応の交際関係にあったが、女子生徒(15)への悪影響を顧みず性的欲求の充足を優先し、特に第2の事件は、女子生徒の両親との女子生徒と会わない旨の約束に反して犯行に及んでおり、動機や経緯に酌むべき点はない。
・基本的には実刑をもって臨むべき事案である。
・女子生徒(15)の両親に解決金100万円を支払って示談を成立させた。
・前科がなく事実を認めて反省の態度を示している。
・父親が監督を誓約している。
などの点を考慮した1審の量刑判断について検討。

そのうえで「1審判決が重すぎて不当とはいえない」と結論付け、控訴を棄却した。

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